明治大学舞踏研究部OBOG会規約


明治大学舞踏研究部OBOG会規約
  
昭和62年1月1日制定
  
平成25年1月1日改定
  
  
第1章 総 則
  
  (名称)
  
    第1条
  
      1 本会は、明治大学舞踏研究部OBOG会と称する
  
      2 本会の通称を、「明大舞研OBOG会」とする
  
      3 本会の略称を、「踏紫会」とする
  
      4 本会の設立日は、昭和27年4月1日とする
  
  (事務所)
  
    第2条
  
      本会は、事務所を東京都に置く
  
第2章 目的及び事業
  
  (目的)
  
    第3条
  
      本会は、会員相互の親睦、現役舞踏研究部員への後援・交流を図ることならびに社会貢献に寄与することを目的とする
  
  (事業)
  
    第4条
  
      本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う
  
        (1) 会員の親睦を深めるための行事を企画、立案、開催
  
        (2) 総会の開催
  
        (3) 所属会員の登録管理
  
        (4) 現役クラブ活動への支援・協力
  
        (5) その他本会の運営に必要な事項
  
第3章 会員
  
  (会員)
  
    第5条
  
      新OB、OGの入会についてはその代の主将の推薦を得て理事会が承認する。
  
  (会費)
  
    第6条
  
      会員は、本会の総会において別に定めるところの会費を納めなければならない
  
  (会員資格の喪失)
  
    第7条
  
      1 会員は、次の事由によって資格を喪失する
  
        (1) 退会
  
        (2) 死亡
  
        (3) 除名
  
      2 第1項第3号の除名は次の場合とし、本会の理事会で決定した後、決定される
  
        (1) 本会の規約に違反したとき
  
        (2) 本会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき
  
        (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
  
第4章 総会
  
  (構成)
  
    第8条 
  
      1 本会は、最高決議機関として総会を置く
  
      2 本会の総会の構成員は、すべてのOB、OGとする
  
  (権限)
  
    第9条 総会は、次の事項について付議する
  
      (1) 理事及び監事の選任又は解任
  
      (2) 事業報告書、決算報告の承認
  
      (3) 事業計画書及び収支予算書の承認
  
      (4) 規約の変更及び理事選出方法の変更
  
      (5) 解散及び残余財産の処分
  
      (6) その他必要と認められた事項
  
  (開催)
  
    第10条 
  
      総会は、定時総会として毎会計年度終了後2ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する
  
  (招集)
  
    第11条 
  
      1 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する
  
      2 5分の1以上の連絡可能な構成員もしくは過半数の理事は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが出来る。その場合、会長は速やかに総会を招集しなければならない
  
      3 総会を招集するには、総会の前の二週間前までにその通知を発しなければならない
  
  (議長)
  
    第12条
  
      総会の議長と議事録署名人は、当該総会において出席構成員の中から選出する
  
  (議決権)
  
    第13条
  
      1 総会における議決権は、構成員1名につき1個とする
  
      2 当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす
  
  (決議)
  
    第14条
  
      1 総会の決議は、構成員の議決権の過半数を有する構成員が出席し、出席した当該構成員の議決権の過半数をもって行う
  
      2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した当該構成員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う
  
        (1) 役員の解任
  
        (2) 規約の変更
  
        (3) 解散
  
  (議事録)
  
    第15条
  
      1 総会の議事については、議事録を作成する
  
      2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名捺印する
  
第5章 役員
  
  (役員の設置)
  
    第16条
  
      1 本会に次の役員を置く
  
        (1) 理事 25名以内
  
        (2) 監事 3名以内
  
      2 理事のうち1名を会長とし、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名を置くことができる
  
  (役員の選任)
  
    第17条
  
      1 理事及び監事は、総会の決議によって選任する
  
      2 会長、副会長、理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する
  
      3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない
  
  (役員の職務)
  
    第18条
  
      1 理事は、理事会を構成し、本規約及び総会議決に基づき、本会の業務を執行する
  
      2 会長は、本会を代表し、業務を統括する
  
      3 副会長は、会長を補佐する
  
      4 理事長は、本会を代表し、業務を執行する
  
      5 副理事長は、理事長を補佐する
  
  (監事の職務)
  
    第19条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う
  
      (1) 本会の財産の状況を監査すること
  
      (2) 理事会に出席するなどして、理事の業務執行の状況を監査すること
  
      (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会、総会に報告すること
  
  (役員の任期)
  
    第20条
  
      1 本会の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の集結の時までとする
  
      2 欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする
  
      3 役員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する
  
      4 役員は、再任されることができる
  
  (名誉役員)
  
    第21条
  
      1 本会には、名誉会長、相談役、顧問及び参与を置くことができる
  
      2 名誉役員の職務、任期、選任及び解任は、理事会において決議する
  
第6章 理事会
  
  (構成)
  
    第22条
  
      1 本会に理事会を置く
  
      2 理事会はすべての理事をもって構成する
  
  (権限)
  
    第23条 理事会は、次の職務を行う
  
      (1) 本会の業務執行の決定
  
      (2) 理事の職務の執行の監督
  
      (3) 会長、副会長、理事長及び副理事長の選任並びに解職
  
  (招集等)
  
    第24条
  
      1 理事会は、定期的に会長又は理事長が招集する。ただし、会長又は理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長又は理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない
  
      2 会長及び理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する
  
      3 理事会の議長は、会長又は理事長とする。第2項の場合は理事の互選とする
  
  (議決権)
  
    第25条
  
      1 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする
  
      2 当該理事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した理事及び他の理事を代理人として表決を委任した理事は、出席者としてみなす
  
  (決議)
  
    第26条
  
      理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う
  
  (議事録)
  
    第27条
  
      1 理事会の議事については、議事録を作成する
  
      2 出席した理事は前項の議事録に記名捺印する
  
第7章 専門部
  
  (専門部)
  
    第28条
  
      1 本会の業務を遂行するため専門部を設け、部長を置く
  
      2 部長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する
  
      3 専門部の職務分掌は別に定める
  
第8章 事務局
  
  (事務局)
  
    第29条
  
      1 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長を置くとともに、必要に応じ事務部員を置くことができる
  
      2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する
  
      3 事務部員は理事長が任免する
  
      4 事務部員に関することは、理事会で審議する
  
      5 事務局の職務分掌は別に定める
  
第9章 資産及び会計
  
  (事業年度)
  
    第30条
  
      本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
  
  (事業計画及び収支予算)
  
    第31条
  
      本規約の第9条(3)の書類については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする
  
  (事業報告及び決算)
  
    第32条
  
      本規約の第9条(2)の書類については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない
  
  (書類の保管)
  
    第33条
  
      会長は、第15条、第27条、第31条、第32条の書類及び役員名簿を第2条に規定する事務所に5年間備え置くものとする
  
第10章 会員への報告
  
  (報告)
  
    第34条
  
      1 本会理事会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、及び第9条(2)、(3)の書類を会員に報告するものとする  
  
      2 臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料を会員に報告するものとする
  
第11章 規約の変更及び解散等
  
  (規約の変更)
  
    第35条
  
      この規約は、総会の決議によって変更することができる。ただし、事前に定められた手続きを経なければならない
  
  (各種規程)
  
    第36条
  
      本会の運営、活動等に関する各種規程は、総会又は理事会の承認を得て定めるものとする
  
  (解散)
  
    第37条
  
      1 本会が、解散する場合は、総会にて決議するほか、次の第1号又は第2号のいずれかの手続きを経るものとする
  
        (1) 本会の会員総数の4分の3以上の賛成
  
        (2) 理事会の承認
  
      2 本会が解散する場合、財産は総会で予め定められた手続きを経るものとする
  
付則
  
  本規約は平成25年1月1日から施行する
  
  
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明治大学舞踏研究部OBOG会内規
  
  (事務所)
  
    第1条
  
      本会は、事務所をOB会長宅(〒184-0004 東京都小金井市本町1-14-33-811)とする
  
  (目的)
  
    第2条
  
      本内規は、明治大学舞踏研究部OBOG会(以下、本会という)の円滑な運営を図ることを目的として、本会規約に準じて扱うものとする
  
  (総会議決の委任)
  
    第3条
  
      総会に出欠の通知ない構成員は、議決権を議長に委任した出席者と見なす
  
  (本会への年度会費納入方法)
  
    第4条
  
      所属する会員から本会への年度会費納入は、本会が認める金額及び方法による
  
  (本内規の改廃)
  
    第5条
  
      本内規の改廃は、本会総会での議決を経た後に実施する
  
  (個人情報)
  
    第6条
  
      名簿などの個人情報の使用についてはOB会長の了承によって扱うものとする
  
付則
  
  本内規は平成25年1月1日から施行する
  
  
  
以上
  
  
  

  
本規約のテキストデータは下記からダウンロード可能です。
  
明治大学舞踏研究部OBOG会規約(2014年3月29日更新)

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